福岡から全国へ
経営・管理
技能
介護
日本で働きたい‼ を実現する
外国人ビザ取得
就労ビザ取得の実績多数
世界人財行政書士事務所
代表・行政書士
竹内 和道
オンライン相談、SNS対応、英語・中国語対応も可
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技能
介護
日本で働きたい‼
を実現する
外国人
ビザ取得
就労ビザ取得の
実績多数
世界人財行政書士事務所
代表・行政書士
竹内 和道
オンライン相談、SNS対応、英語・中国語対応も可
20年
以上の
ビジネス経験
分かりやすい
料金
体系
全国から
オンライン
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これから日本で働けるか・・
そんな将来の不安、ありませんか?
これから日本で 働けるか・・
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将来の不安、
ありませんか?
在留資格に関わる申請なので、専門性が必要で、ミスが許されない
複雑で膨大な量の書類の準備や作成に時間を要する
在留資格に関わる申請なので、専門性が必要で、ミスが許されない
世界人財行政書士事務所は
ビザ取得の的確なアドバイスと仕事内容で
お客様のVISA取得に関する不安を
解消します
世界人財
行政書士事務所は
ビザ取得の
的確なアドバイスと
仕事内容で
お客様の
VISA取得に関する
不安を解消します
我々の強み
多数の就労ビザ取得経験より
的確なアドバイスが可能
多数の就労ビザ取得経験より的確なアドバイスが可能
02
お客様のニーズに応じた
分かりやすい料金体系
02
お客様のニーズに応じた
分かりやすい料金体系
03
文化・風習や日本との違いを理解した上でのコミュニケーション
03
文化・風習や日本との違いを理解した上でのコミュニケーション
実績
Freeworkstyle株式会社
代表取締役
永富 雅斗 様
毎回、丁寧かつ迅速な仕事ぶりで、
確実に在留資格を取得
弊社は人材紹介事業を行っておりますが、企業に紹介した「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」人材の在留資格に関する入管申請をお願いしております。
今まで、竹内先生には何回も仕事を依頼しておりますが、毎回、丁寧かつ迅速な仕事ぶりで、確実に在留資格を取得できており、大変感謝しております。
また、同じ人材会社を経営する同士として、外国人材の募集や、特定技能の登録支援機関に関する運営についても気軽に相談にのっていただいています。非常に信頼できる先生で、皆さんに自信をもってお勧めすることできます。
株式会社 博然
代表取締役
敖 鐸天 様
信頼できる先生なので
いつも他の知人に紹介しています
弊社は各ホテルから客室清掃業務を受託しておりますが、新規事業として「特定技能の登録支援機関」の業務を行うことになり、竹内先生に入管への登録申請をお願いし、無事登録が完了しました。
申請要件の確認や、書類の作成だけでなく、ご自身が登録支援機関の運営していることから、実務的な知識も豊富で、安心してお任せすることができました。
とても信頼できる先生なので、他の外国人の知人からビザについて相談を受けた時には、いつも竹内先生を紹介しています。
校長
NGUYEN DUY ANH 様
安心して準備できました
このたび「永住者」の在留資格を申請し、無事、許可が下りたことを大変嬉しく思います。
私は、2006年に来日し、今年で滞在歴16年になります。
長年「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でしたので、今後のことを考えて「永住者」への変更申請を考えておりましたが、審査が厳しいと聞き、申請に対して躊躇していました。
今回、一緒に仕事をしている竹内先生に要件を再度確認し、申請をお願いすることになりました。入管申請の経験が豊富なプロの先生だけあって、相談の都度、的確なアドバイスをいただき、安心して申請の準備を進めることができました。本当にありがとうございました。
ご利用の流れ
よくある質問
ご依頼について
ビザについて
就労ビザ(在留資格)といっても様々な種類がありますので、まず、その方に行ってもらう予定の業務内容について、お聞きしたいと思います。
店舗のホールや調理補助であれば、「特定技能」の在留資格に該当しますが、前提条件として、その方自身が、1.日本語能力試験N4相当に合格 2.外食業の技能試験に合格をしなければなりません。
また、その方が店舗の広報や企画、マネージメントに関わる業務を行うようであれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当します。ただし、その方の学歴や専攻を確認して、これから行う予定の業務内容の技術・知識を有していることが前提となります。
必ずしも母国語でなければいけないわけではありませんが、母国語のほうが在留資格を認められる可能性が高くなります。在留資格「技術・人文知識・国際業務」の国際業務カテゴリーでは、本人の母国語もしくは公用語に関わる業務であることが原則です。しかし一方で、人文知識カテゴリーでは、大学や日本の専門学校で、その語学を専攻して学んだ場合は、それが母国語や公用語でなくても業務が認められる可能性もあります。
このように外国人が翻訳や通訳業務を日本で行うためには、どの言語を翻訳するのか、その言語が母国語(公用語)に該当するのか、本人の学歴や専攻によって在留資格取得の可能性が変わってきます。
「企業内転勤」での呼び寄せができる可能性があります。
在留資格「企業内転勤」は、企業活動の国際化に対応し、人事異動により外国の事業所から本邦の事業所に転勤する外国人を受け入れるためのものです。同一企業等の内部で外国の事業所から本邦の事業所に一定期間転勤して、「技術・人文知識・国際業務」の活動を行うものが該当します。あくまで「技術・人文知識・国際業務」の業務内容で受け入れることが必須であり、例えば、単なる現場作業員として、外国の工場から日本の工場へ迎えることはできません。なお、外国企業の日本支店であっても、本邦の事業所に該当します。
その他、細かい要件の確認や、上記以外にも就労可能な在留資格もありますので詳しいことは、当事務所までお問い合わせください。
お役立ち情報
特定技能2号については、これまで建設分野及び造船・舶用工業分野(溶接区分のみ)が対象でしたが、介護分野以外の全ての特定産業分野において今後2号の受入れが拡大されることになりました。 令和5年6月9日閣議決定し、8月31日
当事務所では、グループ人材会社を通して、海外大学との連携を図り、海外インターンシップ生(以下、「インターン生」と呼ぶ)についての受入れの支援を行ってまいりました。その点について、在留資格申請の観点から、ご説明をさせていた
2023年4月12日付で事務所を移転の登録をしましたので、ご報告をさせていただきます。 【旧事務所所在地】福岡県福岡市博多区山王2-11-2 【新事務所所在地】福岡県福岡市中央区大宮2-6-23, 141ビル401号 ※