永住者

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生涯、日本で住むなら、永住者の申請を!

在留資格の「永住者」とは、法務大臣が永住を認める者で、その生涯を日本に生活基盤を有して過ごす者の事を言います。永住権を取得することで、以下のとおり、さまざまなメリットがあります。

【メリット】

1.在留期限、在留活動の制限がない
「永住者」は無期限の資格のため、期間の更新をすることなく安定して日本に在留することができます。(ただし、退去強制事由に該当する場合には処分されます。)また、日本国の法律に反しない限り、どのような職業につくこともできます。
2.配偶者と離婚、もしくは配偶者が死亡しても資格が失われない
「日本人の配偶者等」と異なり、離婚や死亡により在留資格が失われることはなく、引き続き、日本に住み続けることができます。 また、今後、配偶者や子供ができたときに、その家族も「永住者の配偶者等」となり、在留資格の要件が一部緩和されます。
3.社会的な信用を得ることができる

住宅ローンの借り入れやクレジットカードの作成などが比較的簡単にできるようになります。また、起業をする際にも、銀行の融資、事業所の借り入れなどの審査が通りやすくなります。

 

資格制限なく、日本で働くことができ、偽装申請も相次いでいることから、厳しく審査される可能性も高く、より詳細な立証資料の提出が求められます。
永住者の審査要件は以下の通りです。

【審査要件】

  1. 素行善良要件
    犯罪歴がない、納税義務を果たしているなど、素行が善良である必要があります。
  2. 独立生計要件
    生活保護などに頼らず、独立の生計に足りる資産又は技能を有する必要があります。
  3. 国益適合要件
    日本での長期的な就労経験があるなど、日本国にとって有益な人物であるかが判断されます。
在留資格審査の中で、最終かつ最難関ということもあり、3つの要件が、どれ1つ欠けることなく、すべての要件を満たすことにより、はじめて申請許可を得ることができます。

永住権を確実に取得するため、個々の状況に応じて、少しでも有利な書類の準備ができるよう、まずは是非ご相談ください。

無料相談では以下のことが確認できます

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