企業内転勤

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海外から日本の本社・支社に転勤になった場合に取得するビザ

「企業内転勤」とは、その名の通り海外の本社・支社から日本の本社・支社に転勤になった場合に取得する在留資格です。

 

 職務内容についてはなんでもいいわけではなく「技術・人文知識・国際業務」に該当するようなものでなければなりません。また転勤元の会社(海外)と転勤先の会社(日本)との間に出資関係などの関連性が要求されるため、日本の会社が親会社や子会社であれば問題ありませんが、出資率が低い場合や軽度の取引関係程度ではこの関連性は認められません。

■ 申請人(外国人)の要件

  • 日本に転勤する直前時において転勤元の外国の本店・支店で1年以上継続した在職期間があること(ただし技術・人文知識・国際業務に該当する業務)。
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受け取ること。

■ 転勤元と転勤先の関係性

企業内転勤は外国人ある事業所と日本にある事業所甲斐田での異動や出向であり、本社と支社の関係、完全親会社・子会社間(100%の出資関係)だけでなく、議決権を50%以上保有しているような親子関係・子会社関係(意思決定権を支配している状態)でもよく、また関連会社であっても認められる場合もあります。

 

 転勤元と転勤先との間に企業内転勤が認められる関係性は以下になります。

  • 本店から支店への転勤でも支店から本店への転勤でもよい(孫会社も可)。また1つの親会社が支配する複数の子会社間の転勤も認められる(孫会社間も可)
  • 100%の出資関係がある(完全親会社・子会社=本社・支社)
  • 50%以上の出資関係がある(親会社・子会社=支配関係)。議決権の過半数。
※なお議決権の50 %以上を保有している関係でなくても親会社・子会社関係が認められる場合があります。
  • 関連会社(出資・人事・資金・技術・取引等の関係を通じて事業方針の決定に重要な影響を与えることができる会社)。
※具体的には議決権の20%を保有している場合や、15%以上~20%未満の場合は重要な事業上の取引関係にあることや技術上の重要な提携、重要な融資をしている等。

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