日本人配偶者等
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主に日本人と結婚して、日本に滞在する場合、このビザを取得
国際結婚の場合、日本人同士の結婚とは異なり外国籍の方の在留資格も考慮する必要があるため、単に婚姻届を提出するだけでは外国人配偶者と日本で一緒に暮らすことはできません。そこで、外国人配偶者は、このビザを取得して、日本に滞在することになります。
日本人の実子・特別養子で外国籍の方も申請することができます。
「日本人配偶者等」の特徴
- 就労制限がないため、正規雇用、アルバイトにこだわらず自由に仕事をすることができる。他業種への転職もできる。
- 在留活動に制限がないので、大学や専門学校に通うことができる。
- 永住ビザ、帰化許可の申請をする際、審査要件が緩和される。
「日本人配偶者等」の申請における注意点
- 婚姻関係が真実であることを証明できること
偽装結婚の疑いが多く発生していることから、審査が非常に厳しくなっています。
年齢差がある場合や、交際期間が短い場合は、不許可となる可能性もあり、出会ったきっかけや、交際期間中のSNSのやり取りや、2人で撮った写真などで、真摯な愛を証明する必要があります。 - 日本で一緒に暮らせるだけの経済力があること
日本人が定職に就いていない場合や生活資金を稼ぐ能力がない場合は、真摯な愛があったとしても、不許可になる可能性があります。そのため、申請人(外国籍の方)と同じく、日本人の方も生活の基盤をしっかりと築き上げておく必要があります。
結婚した外国人配偶者を日本へ呼びたいとお考えの場合は、是非ご相談ください。