高度専門職

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高度な知識、スキルを持つ外国人が取得可能なビザ

高度な知識、スキルによって日本の経済発展に寄与すると認められた外国人に与えられるビザです。日本が高度外国人材の受け入れを促進するため、高度外国人材に対しポイント制度を用いて評価し、入国・在留が認められた方には、次のような出入国管理上の優遇措置を受けることができます。

■ ポイント評価の仕組み

【3類型の活動】
高度外国人材の活動内容を、
  1. 高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
  2. 高度専門職・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
  3. 高度専門職・技術活動「高度専門職1号(ハ)」
の3つに分類し、それぞれの活動の特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」、「研究実績」などの項目ごとにポイントを設定し、本人の希望する活動に対応する類型について、ポイント計算による評価を行います。
※出入国在留管理局HPより
【出入国在留管理上の優遇措置】
「高度専門職1号」の場合
  1. 複合的な在留活動の許容
    通常、外国人の方は、許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが、高度外国人材は、例えば、大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。
  2. 在留期間「5年」の付与
    高度外国人材に対しては、法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与され、この期間は更新することができます。
  3. 在留歴に係る永住許可要件の
    永住許可を受けるためには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、ある一定の要件を満たせば、3年や1年の活動でも、永住許可の対象となります。
  4.  配偶者の就労
    高度外国人材の配偶者の場合は、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも、「教育」や「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格に該当する活動を行うことができます。
  5. 一定の条件の下での親の帯同
    現行制度では、就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが、一定の要件の下で、高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。
  6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容
    外国人の家事使用人の雇用は、一部の外国人に対してのみ認められるところ、高度外国人材については、一定の要件の下で、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。
  7. 入国・在留手続の優先処理
    高度外国人材に対する入国・在留審査は、優先的に早期処理が行われます。
「高度専門職2号」の場合
  • 「高度専門職1号」の活動と併せて、ほぼ全ての活動を行うことができます。
  • 在留期間が「無期限」になります。
  • 上記3~6までの優遇措置が受けられます。
    ※「高度専門職2号」」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。
    ※高度外国人材のポイント計算表に関しては、こちらのサイトをご参照ください。

ポイントの算出方法まで、ご不明な点があれば、お気軽に当事務所までご相談ください。

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