定住者

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特別な理由があれば、このビザを取得して日本に一定期間滞在可能

「定住者」になるための条件については、政策的理由から認められているもの、人権・人道上の配慮から認められているものなど多岐にわたり、それぞれに異なっています。

 

法務大臣が定住者告示をもってあらかじめ定める地位を有する「告示定住」と告示には該当しないが、「定住者」の在留資格が認められる「告示外定住」の2種類があります。

■ 告示定住

  • 日本人の実孫である日系3世、そして国籍離脱した元日本人の実子である日系2世(定住者告示3号)
  • 国籍離脱した元日本人の実子の実子である日系3世(定住者告示4号)、彼らの配偶者(定住者告示5号)や未成年で未婚の実子(定住者告示6号)など
  • 第三国定住難民(定住者告示1号)、日本人・永住者・定住者の6歳未満の養子(定住者告示7号)、中国残留邦人とその家族(定住者告示8号)

■ 告示外定住

難民、離婚・死別定住、日本人実子の扶養定住、事実上の婚姻破綻定住、義務教育から高校卒業した家族滞在者など

 

「定住者」は「永住者」と異なり、6か月~最長5年までの在留期間があり、在留期限が切れる前に更新申請をしなければなりません。

 

職業制限もなく、あらゆる業種のどんな職種に基本的に自由に就くことができますし、正社員のみならず契約社員やアルバイトやパート社員としても働くことができます。

 

以下が、「定住者」の審査をする際の要件となります。

  1. 身分的要件
    例えば、配偶者の身分をもとに在留資格を得ていた場合、離婚や死別によって、身分を失う可能性があります。身分的要件が備わっているか確認する必要があります。
  2. 素行善良要件
    犯罪歴がない、納税義務を果たしているなど、素行が善良である必要があります。
  3. 独立生計要件
    生活保護などに頼らず、独立の生計に足りる仕事や技能、財産を有する必要があります。
特別な理由により、身分的な要件に基づいて、日本で滞在したいとお考えの場合は、個々の事情に鑑みて、申請の仕方を検討しなければなりませんので、まずは是非ご相談ください。

無料相談では以下のことが確認できます

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