在留管理の基本

在留管理の基本

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日本で生活し、仕事をするには、まずはビザが必要!!

(1)入管法

在留カードは、日本では、『出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」とする)』という法律の下、我が国に出入国するすべての人の公正な管理、外国人の在留手続き、在留資格制度、出入国在留管理庁(以下、「入管庁」とする)の役割、不法入国や不法残留に関する罰則などを定めています。

(2)在留カード

ア 在留カードの交付対象者とその性格

在留カードは、新規の上陸、在留資格の変更や在留期間の更新などの許可された際に、中長期間(3カ月を超える期間)在留する者に対して交付されます。したがって、在留カードは、適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を有しています。また、上陸許可以外の在留資格に係る許可時に交付される在留カードは、「許可証」としての性格をも有しています。

 

現在、①新千歳空港 ②成田空港 ③羽田空港 ④中部空港 ⑤関西空港 ⑥広島空港 ⑦福岡空港の7つの空港では、上陸審査と同時に在留カードの交付を受けることができます。上陸後、住居が定まった日から14日以内に、住居地の市区町村役場の窓口で転入の届出を行う必要があります。転入の届出にあたっては。上陸した空港などで在留カードを受けた場合は、在留カードを持参すれば、住居地が裏面に記載されます。

 

一方、空港などで在留カードの交付を受けていない方は、市区町村役場で転入の届出(「在留カード後日交付」という表示のあるパスポートを持参)をすると、その後10日以内に届出をした住居地に地方出入国在留管理局より在留カードが郵送で送られてきます。

 

在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労制限の有無のほか、16歳以上には顔写真が貼られています。この記載事項に変更が生じた場合には、本人に変更の届出が義務付けられているので、留意が必要です。

イ 住居地の変更
住居地を変更する場合には、まず現在地の市区町村役場で転出届を提出し、移転先の市区町村の役場に対し14日以内に在留カードを持参して住居地の変更届出を行う必要があります。なお、移転先が同一市町村内であれば、転居届を行うことになります。
ウ 在留カードの再交付
交付された在留カードを紛失、盗難してしまった場合には、再交付申請をする必要があります。まずは悪用を防ぐために、いち早く、最寄りの警察・交番に「紛失届」を出し、遺失届出証明書・盗難届出証明書・り災証明書をもらい、その後、地方出入国在留管理局で再発行の手続きをするという流れになります。汚してしまって文字が読みづらくなった場合等も、地方入国管理局等で再発行の手続が可能です。
エ 携帯義務・罰則

中長期在留者は、入管法の規定により常に在留カードを携帯する義務があるほか、入管職員や警察官、海上保安官等から在留カードの提示義務を求められたら、これを提示しなければなりません。


仮にこれらの規定に違反した場合には不携帯については二十万円以下の罰金に、在留カードの提示拒否については一年以下の懲役または二十万円以下の罰金に処せられることにありますので、法に触れることのないよう注意する必要があります。

(3)在留資格

入管法では、日本において行う社会的活動や、日本人の配偶者のように地位や身分で入国するものを「在留資格」としてリスト化し、外国人が日本で行おうする活動がその中の一つに該当しなければ入国は認めないこととしています。ですから日本に在留する外国人は原則としていずれかの在留資格を持っています。

 

 在留資格は身分資格と活動資格に分類されています。身分資格は活動内容に制限がありませんので、どんな仕事にも就くことができます。活動資格は、さらに就労が可能な在留資格と就労ができない在留資格に分けられます。就労が可能な活動資格といってもどんな仕事でもできるわけではなく、在留資格ごとにできる仕事内容が決められています

 

 また、「就労の可否は指定される活動によるもの」は、パスポートに貼付された指定書に定められており、「就労が認められない在留資格」であっても、資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められることがあります。留学生が、「資格外活動許可」を取得することによって、週28時間以内の制限の中でアルバイトができるのは、その一例です。

 

 すでに日本に在留している外国人については、日本での在留歴があるため、在留期間更新時や在留資格変更時に、その申請について相当の理由があるか否かを過去の在留歴から判断され、在留することが適当と認めるに足りる相当の理由がある時に許可されることになります。例えば、上記の留学生が週28時間以上アルバイトをしていたり、禁止をされている風俗営業などでアルバイトに従事していた場合、在留期間の更新が不許可になる可能性もあります。

●就労が認められる在留資格(活動制限あり)

就労ビザ」とも言われています。これらの在留資格を持っている外国人は、定められた範囲内で就労することが可能です。

在留資格 該当する活動 該当する職業
外交
外国政府の外交使節団や領事機関の構成員、条約や国際慣行により外交使節と同様の特権と免除を受ける者、または彼らと同一の世帯に属する家族の構成員としての活動。
外国政府の大使や公使、およびその家族
公用
外国政府や国際機関の公務に従事する者、または彼らと同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
外国政府の大使館や領事館の職員、およびその家族
教授
日本の大学や高等専門学校において研究、研究指導、教育をする活動
大学や専門学校の教授や研究者
芸術
収入を伴う音楽、美術、文学などの芸術上の活動
作曲家や小説家など音楽、美術、文学の仕事を従事する者
宗教
外国の宗教団体によって、布教や宗教上の活動
布教や宗教活動を行う者
報道
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材のような報道上の活動
記者やカメラマン
高度専門職1号
日本の公私の機関で研究、研究指導、教育をする活動、またはて自然科学や人文科学の分野に属する知識・技術を要する業務に従事する活動、または経営・管理を行う活動
法務省令で決める基準に適合する高度人材
高度専門職2号
1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が日本の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う活動
法務省令で決める基準に適合する高度人材
経営・管理
企業の経営や管理する活動
企業の経営者や管理者
法律・会計業務
外国法事務弁護士や外国公認会計士など、法律上資格を有する者が法律・会計に係る業務に従事する活動
弁護士や公認会計士
医療
医師や歯科医師など、法律上資格を有する者が医療に係る業務に従事する活動
医師や歯科医師や看護師
研究
大学以外の公私の機関で研究を行う活動
政府機関や私企業の研究者
教育
日本の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校で語学教育を行う活動
教育機関での語学教師
技術・人文知識・国際業務
日本で理学、工学、自然科学の分野、または法律学、経済学、社会学などの人文科学の分野に属する技術・知識を要する業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する活動
通訳や技術者や私企業の語学講師など
企業内転勤
日本に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて、転勤して当該事業所において行う「技術・人文知識・国際業務」の項に掲げる活動
日本企業の海外支店から日本への転勤者
介護
日本で介護や介護の指導を行う業務に従事する活動
介護福祉士
興行
演劇、演芸、演奏、スポ―ツなどの興行に係る活動や芸能活動
俳優、歌手、スポーツ選手など
技能
産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
外国料理の調理師など、産業上の特殊な分野に熟練した技能を要する業務を従事する者
特定技能1号
人材を確保することが難しい、特定産業分野において相当程度の知識・技能を要する業務に従事する活動
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人
特定技能2号
人材を確保することが難しい、特定産業分野において熟練した技能を要する業務に従事する活動
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人
技能実習1号
法務大臣が個々に指定する期間(1年以下)
技能実習生の1年目
技能実習法上の認定を受けた技能実習計画に基づいて、技能を要する業務に従事する活動
技能実習2号
法務大臣が個々に指定する期間(2年以下)
技能実習1号を修了して、評価試験に合格した2・3年目の技能実習生
同上
技能実習3号
法務大臣が個々に指定する期間(2年以下)
技能実習2号を修了して、評価試験に合格した4・5年目の技能実習生
同上
●身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)

これらの在留資格持っている外国人は、資格外活動許可なしに就労が可能となります。日本人もしくは永住者の配偶者や子供など身分に関係するので「身分系の在留資格」と言われることもあります。

在留資格 該当例
永住者
法務大臣から永住の許可を受けた者
日本人の配偶者等
日本人の配偶者・子・特別養子
永住者の配偶者等
永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している子
定住者
第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人など
●就労の可否は指定される活動によるもの
既存の在留資格に分類できない活動に従事する外国人に与える在留資格です。指定された就労活動のみ従事できます。その活動内容の詳細は指定書に記載されています。
在留資格 該当する活動 該当例
特定活動
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、経済連携協定(EPA)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者
●就労が認められない在留資格

これらの在留資格を持っている外国人は就労することができません。ただ、資格外活動許可を取得すれば、その許可の範囲内で就労可能となります。資格外活動許可の確認は、在留カードの裏面にある資格外活動許可のスタンプか指定書から確認できます。

在留資格 該当する活動
文化活動
収入を伴わない学術・芸術上の活動、または日本特有の文化・技芸について専門的な研究を行うや指導を受ける活動
短期滞在
日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習への参加、業務、連絡などの活動
留学
日本の大学、高等専門学校、高等学校などで教育を受ける活動
研修
日本で技能の修得を行う活動。技能実習と留学の活動を除く。
家族滞在
就労資格等で在留する外国人の配偶者と子どもとして行う日常的な活動

(4)資格外活動許可による就労

本来の活動とは別に、アルバイトをするなら、この許可が必要

日本に在留する外国人は、入管法に定められた在留資格をもって在留することとされています。身分・地位に基づく在留資格以外は、就労や留学など日本で行う活動に応じて許可されるものであるため、行うことができる活動は、それぞれの在留資格に応じて定めされています。したがって、許可された在留資格に応じた活動以外に、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には、あらかじめ資格外活動の許可を受けてなければなりません。

 

例えば留学生がアルバイトをしたいと希望する場合、「留学」の在留資格は原則就労が禁止されているため、資格外活動許可を受ける必要があります。例えば中華料理店の料理人として「技能」の在留資格で滞在する人が、休みの日に中国語教室を開いて報酬を得る場合などにも資格外活動許可が必要です。


資格外活動の許可は、証印シール(旅券に貼付)又は資格外活動許可書の交付により受けることができ、シール又は許可書上に「新たに許可された活動内容」が記載されます。また、在留カードを所持している場合、裏面その許可の要旨が記載されています。

資格外活動許可には以下の2つがありますが、大半の場合は1の許可となります。
1. 包括許可
原則1週に28時間以内であること及び活動場所において風俗営業等が営まれていないことを条件として、企業等の名称、所在地及び業務内容等を指定しない場合の許可
2. 個別許可

雇用主である企業等の名称、所在地および業務内容等を個別に指定する場合の許可


※詳細については、こちらのサイトをご参照ください

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