技術・人文知識・国際業務

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最も一般的な「就労ビザ」、略して「技・人・国」

就労が認められる在留資格の中で、本邦もしくは母国の高等教育機関を卒業した学生が取得する一般的な在留資格です。


具体的には、機械工学などの技術者、翻訳・通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング等の仕事がそれにあたります。職務内容の他、申請する外国人本人の学歴や実務経験も審査されます。


まずは職務内容が在留資格の詳細に合っているかを確認しましょう。併せて学歴・実経験をチェックしましょう。

 

この在留資格は、その名称のとおり、職務内容に合わせて「技術」「人文知識」「国際業務」3つのカテゴリーに分かれます。以下、それぞれのカテゴリーに分けて、具体的な業務を例示します。

■「技術」

「技術」のカテゴリーは理学・工学と言った理系の業務が該当します。「自然科学の分野に属する知識を必要とする業務」が対象と規定されています。
具体的な職種例
  • システムエンジニア
  • 技術開発
  • 電気系エンジニア
  • プログラマー
  • 設計
  • 生産技術
  • 技術者

■「人文知識」

「人文知識」のカテゴリーは法律学・経済学・社会学といった文系の業務が該当します。「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」が対象と規定されています。
具体的な職種例
  • 総務
  • 経理
  • マーケティング
  • 企画
  • 生産管理
  • 品質管理

〇「技術」「人文知識」のカテゴリーに求められる学歴や経験

次のいずれかを満たす必要があります。
  • 大学卒業又はこれと同等以上の教育を受けたこと ※1
    (高等専門学校卒、短大卒、大学院修了者も含まれます)
  • 日本の専門学校卒業
    (専門士、高度専門士の資格取得が必要です)
  • 10年以上の実務経験(在学期間含む)※2 ※3

※1 業務と関連する専攻科目であることが重要です。もっとも、大卒以上の場合は、大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、柔軟に判断されています。

 

この学歴要件には、日本だけでなく、海外の学校も含まれます。しかし、海外の学校の場合、海外の大学が日本の大学と同等にならないことがあります。各国の教育制度が異なるため、学校を卒業しても大学と同等以上の教育を受けていると認められないケースも存在します。また、海外の専門学校は教育として認められません。

 

※2 「10年以上の実務経験」も同じく業務との関連性が求められます。学校に在学している間のアルバイト的に行った期間は対象にはなりません。年数については、業務に関連する専攻を学んでいた学校の在学期間も含めることができます。

 

※3 「技術」カテゴリー 情報処理システム開発業務で有効なIT資格

 

情報処理に関連する業務を行う場合、学歴や実務経験の代わりと認められるものがあります。それは法務省が定めた情報処理に関する資格です。
詳しくはこちらでご確認ください。

■「国際業務」

「国際業務」カテゴリーでは、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要が該当すると規定されています。
具体的な職種例
  • 翻訳、通訳
  • 語学の講師
  • 海外の取引業務
  • デザイナー
  • 商品開発
レアケースですが、中華料理店のレイアウト、中世ヨーロッパをテーマとしたRPGゲームの企画に従事する人等も、国際業務として認められた例もあります。

〇「国際業務」カテゴリーに求められる学歴や実務経験

  • 3年以上の実務経験
ただし大学を卒業した人が母国を活かして「翻訳」「通訳」「語学指導」の業務を行う場合は、実務経験免除されます。

〇技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る申請基準の明確化及び透明性の向上を図る観点より、入管から以下のような文書も公表されています。ご参照ください。

無料相談では以下のことが確認できます

何のビザの種類を申請すべきか
ビザの要件を満たしているか

オンライン相談、SNS対応、英語・中国語対応も可
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