特定技能

特定技能

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2019年に創設、人手不足の12分野でのみ就労可能なビザ

深刻な人手不足となっている産業分野において『もっと外国人の方に活躍してもらおう』と創設された在留資格です。

 

 というのも、それまで外国人の方が日本で働く在留資格を得られる職種はあくまで専門職に限られていたからです。例えば、翻訳通訳者、外国語講師、外国料理の調理師、医師、弁護士、パイロットなどです。その他のサービス業や小売業、製造業、建設業などの、いわゆる現場業務の人手不足は、就労制限の無い『身分・地位に基づく在留資格』(永住者や日本人の配偶者等)の方や、留学生や家族滞在のアルバイトの方が支えていました。そのような現場において一定の専門性や技能を有した即戦力として働いてもらう在留資格を設けようと、創設されたのが在留資格「特定技能」です。

■ 特定技能は『1号』と『2号』があります

1号 ・在留は最長で5年
・海外から家族(配偶者、子)を呼び、『家族滞在』にすることはできない。
・受入れ機関や登録支援機関による支援の対象
・永住審査要件の『就労期間』にカウントされない

 ※永住申請をする際、通常は「日本に継続して住んで10年以上、そのうち就労して5年以上」という要件がある(日本人と結婚している場合などは別の要件あり)。しかし、特定技能1号は、この『就労して5年以上』のうちにカウントされないことが明示されています。

 ※最初は、特定技能1号の在留資格として就職した場合でも、学歴・業務内容などの要件を満たしていれば、途中で「技術・人文知識・国際業務」への資格変更申請は可能です。
2号
・在留資格が更新されれば、継続就労可能。
・家族滞在者も可。
・受入れ機関や登録支援機関による支援の対象ではない。

 ※特定技能1号の方は、必ずしも5年経過しなくても、2号の技能試験に合格するなど、要件を満たせば途中で2号への資格変更が可能です。

■ 分野と業務内容

所轄官庁 分野 従事する業務
厚労省
介護
・身体介護など(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排泄の介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエ―ジョンの実施、機能訓練の補助等)
(注)訪問系サービスは対象外 
厚労省
ビルクリーニング
・建築物内部の清掃
(注)ホテルの客室清掃・ベッドメイキングは、「宿泊」分野ではなく、「ビルクリーニング」に含まれる
経産省
素形材・産業機械・電気電子情報関連産業
・機械金属加工
・電気電子機器組立
・金属表面処理
国交省
建設
・土木
・建設
・ライフライン・設備
国交省
造船・舶用工業
・溶接  ・仕上げ
・塗装  ・機械加工
・鉄鋼  ・電気機器組立て
国交省
自動車整備
・自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務
国交省
航空
・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務)
・航空機整備(期待、装備品などの整備業務等)
国交省
宿泊
・宿泊施設における①フロント ②企画・広報 ③接客 ④レストランサービス 等の宿泊サービスの提供

(注)①②③④のどれか1つに偏るのではなく、まんべんなく業務内容に含まれてなければならない
農水省
農業
・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
農水省
漁業
・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具の漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収穫(種)・処理、安全衛生の確保等)
農水省
飲食料品製造業
・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)
農水省
外食業
・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

(注)日本の飲食店や居酒屋の調理、調理補助等は、在留資格「技能」ではなく、特定技能「外食」に該当

2023年8月31日より、特定技能2号が介護を除く11分野に拡大しました。

今後、特定技能を継続することによって、日本に住み続けたいという方もいるかもしれません。

その場合、特定技能2号での就労期間は、永住申請の就労期間要件にカウントされるため、「永住者」の在留資格を取得できる可能性も広がってきました。

■ 特定技能の在留資格を得る主な方法

【パターンA】

国内で、各分野で行われる試験と日本語の試験に合格し、就職先(受入れ機関)と雇用契約を結び、入管庁への在留資格の変更許可申請をする。

【パターンB】

海外で、各分野で行われる試験と日本語の試験に合格し、就職先(受入れ機関)と雇用契約を結んだ後、入管庁への在留資格の認定交付申請をする。

【パターンC】 

技能実習2号を良好に修了した技能実習生(元技能実習生を含む)が、終了した技能実習と関係する産業分野・業務において、就職先(受入れ機関)と雇用契約を結び、入管庁へ在留資格の変更許可申請(元技能実習生は在留資格の認定交付申請)をする。


  技能試験は、技能実習と関係する産業分野・業務であれば免除、他の分野であれば、その分野の試験に合格が必要。日本語の試験は免除。

■ 技能試験について

 各分野で独自に行われる『技能試験』の、試験日や試験場所(国内・海外)、申込方法などは詳細は、各種『試験機関』のWebサイト等をご確認ください。  
分野 日本_実施時期
 ※目安
海外_実施国
 ※実績あり、予定国
1
申込後、随時
カンボジア、インドネシア、モンゴル、ミャンマー、ネパール、フィリピン、タイ、スリランカ、バングラデシュ、インド、ウズベキスタン
2
6カ月1回
インドネシア、ミャンマー、フィリピン、タイ、カンボジア
3
4か月1回
タイ、インドネシア、フィリピン、ネパール
4
1カ月1回
フィリピン、ベトナム
5
1カ月1回
インドネシア、フィリピン
6
申込後、随時
フィリピン
7
3カ月1回
フィリピン、ネパール、インドネシア、モンゴル
8
6カ月1回
ネパール、インドネシア、フィリピン
9
申込後、随時
カンボジア、インドネシア、モンゴル、ミャンマー、ネパール、フィリピン、タイ、スリランカ、バングラデシュ、インド、ウズベキスタン、中国、ベトナム
10
申込後、随時
インドネシア、フィリピン
11
4カ月1回
インドネシア、フィリピン
12
4カ月1回
ネパール、ミャンマー、インドネシア、フィリピン、スリランカ、タイ、カンボジア
※2023年6月1日時点の情報なので変更の可能性があります。

■ 日本語試験について

特定技能1号の在留資格取得要件を満たす日本語の試験は2種類あります。試験日や試験場所(国内・海外)、申込方法など詳細は、各種『試験機関』のWebサイト等をご確認ください。
試験名 詳細
1
『N4』以上の合格が必要。毎年、7月と12月に行われる。
2
『A2』以上の合格が必要、WEB上で受験可能

無料相談では以下のことが確認できます

何のビザの種類を申請すべきか
ビザの要件を満たしているか

オンライン相談、SNS対応、英語・中国語対応も可
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