技能

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特殊な分野の熟練した技能に従事する外国人が取得可能なビザ

特殊な分野に属する熟練した技能に従事する活動を行うことができます。 例えば、外国料理の調理師、航空パイロット、スポーツトレーナー、ソムリエ、プラチナなど貴金属の加工職人などが該当します。

■ 申請人(外国人)の要件

外国人は、次のいずれかの「技能」に精通する知識と経験を持ち、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける必要があります。「技能」は列記主義なので、以下に記載のある技能の種類についてのみ、原則、申請の該当性があります。
技能の種類 求められる実務経験
1
料理の調理、外国特有の食品製造 ※1、2
10年以上 ※3
2
外国特有の建築・土木
5年または10年以上
3
外国特有の製品製造・修理
10年以上
4
宝石・貴金属・毛皮の加工
10年以上
5
動物の調教
10年以上
6
石油探査の海底掘削、地熱開発の掘削、海底好物探査の海底地質調査
10年以上
7
航空機の操縦
250時間以上
8
スポーツ指導
3年以上もしくはオリンピック等国際大会出場の経験者
9
ソムリエ
5年以上もしくは国際ソムリエコンクールに出場経験など

※1 あくまでも外国で考案された料理なので、日本料理や居酒屋メニューは含まれていません。

 

※2 店のメニューは外国特有の料理で、それを調理するためには相当の技術が求められるものであることが必要です。

 

※3 その国における職業専門学校での就学期間は含まれますが、日本の調理師学校での就学期間を含めることはできません。また、実務経験は就労先で調理する外国料理と一致している必要があります。

 

 

つまり、現時点で、日本の飲食店や居酒屋で、調理もしくは調理補助として就業するための在留資格は、「技能」ではなく、外食分野での「特定技能1号」が該当し、日本語能力試験N4相当以上と、外食業試験に合格する必要があります。

無料相談では以下のことが確認できます

何のビザの種類を申請すべきか
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