家族滞在

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家族(配偶者、子)を日本に呼びたいときは、このビザを取得

就労している外国人などの家族が日本に滞在したいという場合、被扶養者は、「家族滞在」の在留資格を取得することができます。

取得要件

  1. 配偶者や子(日本に呼ばれる側)が実際に扶養を受けていること
    家族へ送金した記録のある通帳のコピーなどで、扶養していることを証明する必要があります。
  2. 日本で一緒に暮らせるだけの経済力があること
    就労ビザの方であれば、その在職証明書、課税証明書・納税証明書によって収入があることを証明できますし、留学生であれば預貯金や、第三者から経済的支援を受けていることの証明などがこれにあたります。
  3. 家族関係が証明できること
    婚姻関係証明書(夫婦関係)や、出生証明書(親子関係)などの公的書類によって家族関係を証明する必要があります。

「家族滞在」を申請するにあたっての注意点

  1. 滞在期間 家族滞在ビザには、3か月~最長5年までの在留期間がありますが、原則として、扶養者の方に許可されている在留期間と同じです。
  2. 資格外活動 家族滞在ビザは、資格外活動許可を取ることによって、週28時間以内のアルバイト(風俗営業等の従事を除く)をすることができます。ただし、扶養者より収入が多い場合は、家族滞在の在留資格該当性がなくなってしまうので、注意が必要です。
家族を日本へ呼びたいとお考えの場合は、是非ご相談ください。

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