海外インターンシップ生の受入れについて

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 当事務所では、グループ人材会社を通して、海外大学との連携を図り、海外インターンシップ生(以下、「インターン生」と呼ぶ)についての受入れの支援を行ってまいりました。その点について、在留資格申請の観点から、ご説明をさせていただきたいと思います。

 

 海外インターンシップとは、外国の大学の学生(※1)が、教育課程の一環として、日本企業等で一定期間の就業体験をする制度です。日本企業での就業体験を通して、学生の視野を広げ、職業意識を向上するのが目的です。具体的には、来日にあたって「特定活動(告示第9号)」という在留資格を取得することになります。

※1 「外国の大学の学生」とは、学位の授与される教育課程であれば、短期大学・大学院も対象になります。なお、学生については、日本入国時に18歳以上である者に限ります。

インターン生は、在学中に企業等において、自らの専攻及び将来のキャリアに関連し実習を行います。ここで重要になるのが、「在学中」なので、すでに大学を卒業した学生に関しては、インターンシップに参加することはできないということです。


また、企業等の実習内容が大学で勉強してる学部や学科に合った「実習カリキュラム」である必要があります。したがって、企業等と大学が、産学連携という形で協定書を締結し、教育・訓練の方法の明確化、適正な指導体制の整備を図らなければなりません。


そして、インターンシップ終了後には、企業等がインターンシップ期間における実習に臨む態度や実績を評価し、その評価記録等に基づいて、大学側が成績評価、単位の認定をすることになります。

【受入れ事例】

① 日本語学科、観光学科、レストラン管理等の場合
 ⇒リゾートホテル、レストラン、空港等で日本語や調理技術、サービスマナーのスキルアップ

 

② 自動車工学、電子・電気・機械工学等の場合
  ⇒自動車整備会社、電子・電気機器製造会社で技術習得

近年、十分な指導体制がないまま多数のインターン生を受入れる事例、インターンシップを労働力の確保の手段としている事例等、一部の受入れ機関いおいて、不適切なインターンシップの実態が確認されているため、入管庁として、以下のとおり、令和2年5月にガイドラインを策定しています。インターン生の受入れに関しては、このガイドラインを熟読し、受入についての基本方針を理解する必要があります。

現在、グループ人材会社を通して、受入れの支援を行っておりますが、インターン生たちは、日本でこのような就業経験が積めることを非常に有意義に感じていると思います。実際、インターン生として日本で実習を受けた後、母国に帰国して大学を卒業し、再来日をして正式に就職した学生もいますし、労使のニーズがマッチすれば、とてもいい制度だと思います。

もし、海外インターンシップ生のことで、ご興味があれば、お気軽にお問い合わせください。
 
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