特定活動

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他のビザに該当せず、就労の可否は指定された活動による

特定活動にはいくつも種類がありますが、日本で就労することができる特定活動は主に以下のとおりとなります。

■ ワーキング・ホリデー

ワーキング・ホリデー制度とは、二国・地域間の取り決め等に基づき、各々が、相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国および滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。

 

各々の国・地域が、その文化や一般的な生活様式を理解する機関を相手国・地域の青少年に対して提供し、二国・地域間の相互理解を深めることを趣旨とします。

 

そして我が国及び当該相手国・地域は、それぞれ、ワーキング・ホリデー制度の利用者に対し、滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認めています。もっとも風俗営業等で就労することはできません。

 

※詳細は、以下のサイトをご参照ください。
外務省「ワーキング・ホリデー制度」

■ 特定活動46号(本邦大学卒業者)

1. 本制度の概要
本制度は本邦の公私の機関において、本邦の大学などにおいて修得した広い知識、応用的能力などのほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めるものです。 本制度においては、上記の要件が満たされれば、技術・人文知識・国際業務の在留資格においては認められない、一般的なサービス業務や製造業務などの活動を行うことも可能です。
2. 対象者

(学歴)
日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了に限られます。短期大学及び専修学校の卒業並びに額国の大学の卒業および大学院の修了は対象になりません。


(日本語能力)
日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方
もしくは、日本の大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方

3. 具体的な活動例
(A)飲食店に採用され、店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行うもの(それに合わせて、日本人に対する接客を行うことを含む)。
※厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
(B)工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生やほかの外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの。
※ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。
(C)小売店において、仕入れや商品企画と併せ、通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行うもの(それに合わせて、日本人に対する接客販売業務を行うことを含む)。
※商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。

※詳細は、以下のサイトをご参照ください。
 出入国在留管理庁「留学生の就職支援に係る「特定活動(本邦大学卒業者)についてのガイドライン」

■ インターンシップ

1. 本制度の概要

(海外から学生を受け入れる場合)
外国の学生(学位の授与される教育課程であれば、短期大学・大学院も対象。日本入国時に18歳以上である者に限る。)が、在学中に教育課程の一環として、日本企業等で一定期間の就業体験をする制度です。


「在学中」に実施することが前提なので、すでに大学を卒業した学生の方に関しては制度を利用することはできません。また、企業等での実習内容が大学で勉強している学部や学科に合った「実習カリキュラム」である必要もあります。


報酬を受ける場合は、日本の労働関係法令(例えば、最低賃金法など)が適用されるかどうかについて、あらかじめ確認をしておかなければなりません。

(日本にいる学生を受け入れる場合)
すでに在留資格「留学」、「特定活動」(継続就職活動)又は「特定活動」(就職内定者)をもって在留している方が主な対象になりますが、インターンシップによる報酬の有無によって対応が異なります。
  • 報酬を受けない場合
    出入国在留管理局から事前に許可を受ける必要はありません。
  • 報酬を受ける場合
    資格外活動許可(1週28時間以内、長期休暇中は1日8時間以内)の範囲内で行う活動については、改めて許可を取る必要はありませんが、その範囲を超える場合は、事前に出入国在留管理局で、これとは別に「1週について28時間を超える資格外活動許可」を個別に受ける必要があります。もちろん学業に支障がないことが前提となります。
2. 対象者
(A)在留資格「留学」をもって大学(短期大学を除く)に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方で、かつ卒業に必要な単位をほぼ習得している方
※卒業に必要な単位のうち、9割以上の単位を取得した大学4年生が想定されます。
(B)在留資格「留学」をもって大学院に在籍し、インターンシップを行う年度末で就業年度を終える方
※修士2年生又は博士3年生が想定されます。
(C)在留資格「特定活動」をもって在留する就職活動を行っている方(短期大学を卒業した方及び専修学校の専門課程を修了した方を含む)
(D)在留資格「特定活動」をもって在留する就職内定者の方(短期大学を卒業した方及び専修学校の専門課程を修了した方を含む)

上記に該当しない場合であっても、単位を取得するために必要な実習等、専攻科目に密接な関係がある場合等には、1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることができます。

 

※詳細は、以下のサイトをご参照ください。
  法務省「インターンシップをご希望のみなさまへ」

無料相談では以下のことが確認できます

何のビザの種類を申請すべきか
ビザの要件を満たしているか

オンライン相談、SNS対応、英語・中国語対応も可
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