技能実習生の入国後講習

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入国後講習とは、技能実習生が入国後、実習実施機関に配属されるまでに受講する講習です。

 

仮に技能実習1号の活動時間が1920時間で、入国前の6カ月以内に、母国で1カ月以上かけて160時間以上の講習の講習を行った場合、入国後は1920時間の12分の 1 である160時間以上の講習を行うことになります。そして、その講習内容は、以下の通りです。

上記の中で、関係省令の規定により、少なくとも8時間の「技能実習生の法的保護に必要な情報」に関する講習を実施することが義務付けられております。

 

この講習は、技能実習生が日本の法令を十分に理解し、今後の実習や生活の中で、法令を遵守した行動を取るために、非常に重要な位置づけとなっております。

 

そして、外部講師となれる者は、入管法・労働関係法・不正行為への対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報を十分に有する者とされ、行政書士などの専門家がこれに当たるのが一般的です。

 

当事務所ではこの技能実習生の法的保護情報講習の講師を承ります。

 

私、竹内は監理団体の職員や、インドネシア送り出し機関の代表も務めた経験があり、現在もグループ日本語学校の入国後研修センターの運営にも携わっておりますので、より具体的な事例を取り上げた講習をすることができます。

1.講習カリキュラム例

2.講習実施費用

※オンライン授業、遠方への出張に関しても、ご相談を承ります。

その他、ご不明なことがあれば、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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